ホーム 芸能ニュース・ゴシップ 賄賂とは何か?接待・贈答品との違いと収賄罪の罰則を2026年最新情報で徹底解説

賄賂とは何か?接待・贈答品との違いと収賄罪の罰則を2026年最新情報で徹底解説

葛西 纱英 葛西 纱英 • 更新: • 公開: • 読了約 20 分
目次

賄賂とは、金銭や高価な品物だけでなく、飲食や旅行などの接待、無償のサービスといった利益を、公務員の職務に対する不法な報酬として渡したり、受け取ったりすることです。日本の刑法では、受け取る側を「収賄罪」、渡す側を「贈賄罪」として処罰しています。

2026年11月現在、賄賂に関する基本的な規定は刑法第197条から第198条に定められています。また、2025年6月1日には懲役・禁錮に代わる拘禁刑が導入され、収賄罪や贈賄罪の刑罰の表記も変更されました。重要なのは、接待や贈答品があったという事実だけで犯罪が成立するわけではなく、公務員の職務との関係や利益を渡した目的が問われる点です。

【賄賂とは?】刑法上の意味・定義と成立する基本条件

賄賂とは

賄賂とは、簡単にいえば、公務員が職務上の立場を利用して特定の人物や企業に便宜を図ることの見返りとして受け取る不法な利益です。

刑法には「賄賂」という言葉が使われていますが、現金の受け渡しだけを対象にしているわけではありません。利益の形態は幅広く、金銭的な価値が明確なものから、本人の欲望や需要を満たすサービスまで含まれる可能性があります。

賄賂に該当する利益は現金だけではない

2023年5月15日の衆議院決算行政監視委員会では、政府参考人が賄賂の意味について説明しています。

その説明では、賄賂は公務員の職務に対する不法な報酬としての利益であり、利益は財産上のものだけに限定されず、人の需要や欲望を満たすものも含むとされています。

具体的には、次のようなものが賄賂になり得ます。

  • 金銭:現金、銀行振込、商品券、ギフトカードなど
  • 物品:高級時計、宝石、自動車、ブランド品など
  • 接待:高級飲食店での食事、旅行、宿泊、娯楽の提供など
  • サービス:無料の送迎、無償での施設利用、特別な便宜など
  • 第三者への利益:家族や知人、関係団体などに対する利益の提供

ただし、これらを提供した事実だけで直ちに収賄罪が成立するわけではありません。重要なのは、その利益が公務員の職務に対する報酬として提供されたかどうかです。

賄賂罪が成立する3つの基本的なポイント

刑法第197条の収賄罪を考えるうえでは、次の3点が重要になります。

1.受け取る側が刑法上の公務員であること

刑法第7条では、公務員を国や地方公共団体の職員、その他法令によって公務に従事する議員・委員などと定義しています。したがって、国家公務員だけでなく、地方公務員なども対象になります。

2.利益と職務との関連性があること

利益が公務員の担当する仕事や、その職務と密接に関係する行為への報酬であることが必要です。直接の決裁権限を持つ仕事だけでなく、職務上の地位に伴って取り扱うべき業務や、職務と密接に関係する行為も対象になり得ます。

3.利益の受け取り・要求・約束があること

現実に金銭を受け取った場合だけでなく、賄賂を要求したり、受け取る約束をしたりした段階でも犯罪が成立する可能性があります。実際に便宜を図ったかどうかだけで判断されるわけではありません。

つまり、賄賂の本質は金額の大小ではなく、公務員の職務の公正さを金銭や利益によって左右しようとする関係にあります。

【具体例で比較】賄賂と接待・贈答品の違いは何か?

賄賂について特に誤解されやすいのが、接待や贈答品との関係です。企業が取引先を食事に招待したり、取引先に記念品を渡したりする行為は、一般的なビジネス慣行として行われることがあります。

しかし、相手が公務員であり、その職務に対する不法な報酬として利益が提供されている場合には、賄賂として扱われる可能性があります。

賄賂と接待の違い

接待は、飲食や旅行などを通じて相手をもてなす行為です。一方、賄賂は職務に対する不法な報酬という性質を持ちます。

例えば、公共工事の入札を担当する公務員に対して、建設会社が高級料亭での食事や旅行費用を負担し、その見返りとして入札で有利な取り扱いを求めた場合、接待という名目であっても賄賂に該当する可能性があります。

一方、職務上の便宜を求める意図や対価関係が認められない通常の社交的な会食については、それだけで刑法上の収賄罪が成立するとは限りません。

2023年の国会答弁でも、接待が賄賂に当たるかどうかは、職務に関する行為の対価として提供されたものかを、個別の証拠に基づいて判断するとの説明がなされています。

賄賂と贈答品の違い

贈答品は、祝い事や季節のあいさつ、感謝の気持ちなどを表すために渡す品物です。一般的な贈答品と賄賂を分ける要点は、渡した目的と職務との関係です。

例えば、行政機関の担当者が許認可を審査している企業から、高額な商品券を受け取り、その企業に有利な判断をすることを期待されていた場合、贈答品という名目であっても賄賂になり得ます。

反対に、広く一般に配布される宣伝用の記念品などは、一定の条件のもとで国家公務員倫理規程上の例外として認められる場合があります。

なお、刑法には「この金額以下なら賄賂にならない」という一律の基準はありません。少額でも職務への不法な報酬であれば問題になり得ます。

具体的なケースで見る判断の違い

  • ケース1:公共工事の受注と引き換えに現金を渡す → 賄賂に該当する可能性が高い。
  • ケース2:許認可を担当する公務員の旅行代金を負担する → 職務上の便宜に対する報酬であれば賄賂になり得る。
  • ケース3:公務員に一般配布の宣伝用ボールペンを渡す → 刑法上の賄賂とは通常区別され、倫理規程上も一定の例外がある。
  • ケース4:職務と無関係な友人同士で食事をする → 職務への対価関係がなければ、通常は収賄罪の問題にはならない。
  • ケース5:公務員の家族に金銭を渡す → 公務員への便宜供与の対価として第三者に利益を渡させた場合、第三者供賄が問題になり得る。

国家公務員倫理規程との違いにも注意

刑法上の収賄罪と、国家公務員倫理法・倫理規程による禁止行為は、同じものではありません。

国家公務員倫理規程は、公務員の職務の公正さに対する国民の疑惑や不信を防ぐため、刑法上の賄賂よりも広い範囲で贈与や接待などを制限しています。

人事院が公表する2026年度の資料では、利害関係者からの金銭・物品の贈与、接待、無償サービス、ゴルフや旅行などが禁止行為として整理されています。

また、利害関係者との飲食については、自己負担であれば認められる場合がある一方、ゴルフや旅行などは本人が費用を負担していても禁止される場合があります。

したがって、倫理規程違反が直ちに刑法上の収賄罪になるわけではありませんが、犯罪に該当しないからといって、公務員が自由に贈答や接待を受けられるわけでもありません。

【刑法第197条・第198条】収賄罪・贈賄罪と特殊な賄賂罪を比較

賄賂に関する刑法の中心的な規定は、第197条から第198条です。利益を受け取る公務員側と、利益を提供する側では適用される犯罪が異なります。

収賄罪とは?受け取る公務員が処罰される犯罪

収賄罪は、刑法第197条に規定されています。

公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、受け取る約束をしたりした場合に成立する犯罪です。

例えば、行政担当者が企業から現金を受け取り、許認可や契約などで有利な取り扱いをすることを期待されていた場合が典型例です。

また、実際に職務上の便宜を図る前であっても、賄賂の要求や約束があれば処罰対象になり得ます。

贈賄罪とは?利益を渡す側が処罰される犯罪

贈賄罪は、刑法第198条に規定されています。

公務員に対して賄賂を供与したり、供与を申し込んだり、供与する約束をしたりした人が対象です。

重要なのは、賄賂を受け取る公務員だけでなく、渡す側にも刑事責任が発生する点です。

例えば、企業の担当者が公共工事の受注を有利に進める目的で、公務員に現金を渡そうとした場合、実際に受け取ってもらえなかったとしても、申込みの段階で贈賄罪が成立する可能性があります。

第三者供賄・受託収賄・あっせん収賄とは?

刑法には、一般的な収賄罪・贈賄罪以外にも、さまざまな形態の賄賂を処罰する規定があります。

第三者供賄(刑法第197条の2)

公務員が職務に関して請託を受け、自分自身ではなく第三者に賄賂を受け取らせたり、その供与を要求・約束したりする犯罪です。

例えば、公務員が特定企業から便宜供与を依頼され、その見返りとして自分の関係者や特定の団体に金銭を提供させるようなケースが考えられます。

受託収賄(刑法第197条第1項後段)

公務員が職務に関する依頼、すなわち請託を受け、その対価として賄賂を受け取る犯罪です。一般的な収賄罪よりも重い刑罰が定められています。

あっせん収賄(刑法第197条の4)

公務員が依頼を受け、ほかの公務員に職務上の不正な行為をさせたり、正当な行為をさせなかったりするように働きかけ、その報酬として賄賂を受け取る犯罪です。

自分自身が最終的な決裁権限を持っていなくても、ほかの公務員に不正な行為をさせるための仲介に対価を受け取れば、処罰対象になり得ます。

賄賂に関する犯罪と刑法上の位置づけ一覧

犯罪・類型 刑法の条文 成立のポイント 法定刑
単純収賄 第197条第1項 職務に関して賄賂を受け取る・要求する・約束する 5年以下の拘禁刑
受託収賄 第197条第1項後段 請託を受けて賄賂を受け取る 7年以下の拘禁刑
事前収賄 第197条第2項 公務員になろうとする者が請託を受けて賄賂を受け取る 公務員になった場合、5年以下の拘禁刑
第三者供賄 第197条の2 請託を受けて第三者に賄賂を供与させる 5年以下の拘禁刑
加重収賄 第197条の3第1項・第2項 不正な職務行為や相当な行為をしないことと賄賂が関係する 1年以上の有期拘禁刑
事後収賄 第197条の3第3項 在職中に請託を受けて不正行為をした元公務員が、その行為に関して賄賂を受け取る 5年以下の拘禁刑
あっせん収賄 第197条の4 ほかの公務員に不正行為をさせるためのあっせんの報酬として賄賂を受け取る 5年以下の拘禁刑
贈賄 第198条 賄賂を渡す・申し込む・約束する 3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金

このように、賄賂罪は単に金銭を受け取ったかどうかだけで分類されるものではありません。依頼の有無、第三者への利益供与、不正な職務行為、ほかの公務員への働きかけなど、行為の内容によって適用条文が変わります。

【2026年最新】賄賂罪の罰則・拘禁刑・罰金はいくら?

2026年11月現在、賄賂罪の刑罰を理解するうえで押さえておきたいのが、2025年6月1日に施行された拘禁刑制度です。

刑法等の改正により、従来の懲役と禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が導入されました。法務省によると、拘禁刑は受刑者の特性に応じて作業や指導を組み合わせ、改善更生と社会復帰を図ることを目的としています。

収賄側と贈賄側では刑罰が異なる

収賄側の公務員には、犯罪の種類に応じて5年以下、7年以下などの拘禁刑が定められています。一方、贈賄側には3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金が規定されています。

特に注意したいのは、受託収賄や加重収賄など、職務への不正な影響が強い犯罪では刑罰が重くなることです。

拘禁刑が導入されても賄賂が軽い犯罪になったわけではない

拘禁刑への変更は、単純に賄賂罪の刑罰を軽くしたという意味ではありません。刑罰の名称と刑事施設内での処遇の仕組みが変更されたものです。

また、収賄罪には罰金刑が規定されていない類型が多く、拘禁刑が中心となっています。贈賄罪については、拘禁刑と罰金のいずれかが法定刑として定められています。

なお、実際の裁判で言い渡される刑は、受け取った利益の内容や金額、職務への影響、犯行の経緯、関与の程度などを踏まえて判断されます。法定刑の上限が、そのまま個別事件の判決になるわけではありません。

【没収・追徴とは?】賄賂を受け取った後に起こる法的措置

賄賂事件では、拘禁刑や罰金だけでなく、不正に受け取った利益そのものを取り上げる制度も設けられています。

刑法第197条の5が規定するのが、賄賂の没収と追徴です。

没収とは?受け取った賄賂を取り上げる制度

没収とは、犯罪に関連して取得した物などを、裁判によって国に帰属させる制度です。

賄賂罪では、犯人または事情を知っていた第三者が受け取った賄賂が没収の対象になります。

例えば、公務員が職務上の便宜の見返りとして現金を受け取っていた場合、その現金は刑法第197条の5に基づく没収の対象になり得ます。

追徴とは?賄賂そのものを没収できない場合の措置

賄賂を受け取った後、すでに使ってしまったり、売却したりして、現物を没収できない場合があります。

そのような場合に適用されるのが追徴です。

刑法第197条の5では、賄賂の全部または一部を没収できない場合、その価額を追徴すると定めています。

例えば、100万円の賄賂を受け取り、その全額を費消してしまった場合には、現金そのものを没収できなくても、その価額に相当する金額の追徴が問題になります。

この制度によって、賄賂を使い切れば不正な利益を保持できるという状況を防ぐ仕組みが設けられています。

海外の公務員への賄賂にも注意が必要

日本国内の公務員だけでなく、海外の公務員への不正な利益供与にも別の法律が適用されます。

経済産業省が案内する不正競争防止法第18条の外国公務員贈賄罪は、国際的な商取引で不正な営業上の利益を得る目的で、外国公務員に金銭などを渡したり、渡す約束をしたりする行為を禁止しています。

同法の罰則は、2026年現在、個人について10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金です。また、法人については10億円以下の罰金が定められています。

海外事業を展開する企業にとっても、現地の公務員に対する接待や利益供与は重大なコンプライアンス上の問題です。日本国内の刑法だけでなく、取引先の国や国際的な贈賄防止規制も確認する必要があります。

【プロの結論】賄賂と判断される境界線を見極める重要ポイント

賄賂の判断で最も重要なのは、金銭や物品を渡したという外形だけではなく、利益の提供と公務員の職務との間にどのような関係があったかという点です。

実務上は、次のような観点から事実関係を整理する必要があります。

  • 相手の立場:刑法上の公務員に該当するか。
  • 利益の内容:現金、物品、接待、サービスなど何が提供されたか。
  • 職務との関係:許認可、契約、入札、検査、補助金などの職務に関連しているか。
  • 提供の目的:特定の職務行為への見返りとして利益が渡されたか。
  • 第三者の関与:本人以外の家族や団体などに利益が提供されていないか。
  • 約束や要求の有無:実際の受け渡し以前に利益供与の申込みや約束がなかったか。

特に企業側が注意すべきなのは、接待費や交際費という会計上の名目だけで、法的な問題が解消されるわけではないという点です。

例えば、会食費を交際費として処理していても、その実態が行政上の便宜を得るための利益供与であれば、贈賄罪の問題になり得ます。国税庁も、公務員への贈賄に該当する費用は必要経費や損金に算入できない旨を案内しています。

また、民間企業同士の不適切なキックバックなどは、刑法第197条の収賄罪とは区別して考える必要があります。収賄罪は公務員の職務に関する犯罪であり、民間企業の従業員による不正な利益の受領には、具体的な行為に応じて背任や詐欺など別の犯罪が問題になる場合があります。

賄賂を判断する際には、金額や名目だけでなく、誰が、誰に、何のために利益を提供したのかという実質を確認が必要です。

【賄賂とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:少額のプレゼントでも賄賂になりますか?
A1:なり得ます。刑法には賄賂の最低金額が定められていません。金額が小さくても、公務員の職務に対する不法な報酬として提供された場合は、収賄罪や贈賄罪が成立する可能性があります。

Q2:公務員を食事に誘うだけで贈賄罪になりますか?
A2:食事に誘っただけで直ちに贈賄罪になるわけではありません。ただし、食事代の負担が職務上の便宜に対する報酬として行われた場合には、賄賂に該当する可能性があります。また、国家公務員倫理規程による接待の制限は、刑法上の収賄罪とは別に判断されます。

Q3:賄賂を渡した側と受け取った側の両方が処罰されますか?
A3:それぞれの行為に応じて処罰される可能性があります。受け取る公務員には収賄罪、渡す側には贈賄罪が成立し得ます。実際の受け渡しが完了していなくても、要求・申込み・約束の段階で犯罪が成立する場合があります。

まとめ:賄賂は金額よりも職務との対価関係が重要

賄賂とは、金銭や物品だけでなく、接待やサービスなども含む、公務員の職務に対する不法な報酬です。

日本の刑法では、受け取る側の収賄罪を第197条、渡す側の贈賄罪を第198条に規定し、第三者供賄、加重収賄、事後収賄、あっせん収賄なども処罰対象としています。

2026年11月現在、一般的な収賄罪は5年以下、請託を受けた受託収賄は7年以下の拘禁刑です。贈賄罪は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金となっています。加えて、受け取った賄賂には没収や追徴が適用される可能性があります。

2025年6月1日の拘禁刑導入によって刑罰の名称も変わりましたが、公務員の職務の公正さを守るという賄賂規制の基本的な考え方は変わりません。

接待や贈答品をすべて賄賂と決めつけることも、少額だから問題ないと考えることも適切ではありません。判断の核心は、利益の提供が公務員の職務に対する不法な報酬だったかどうかです。

公務員と取引する企業や、行政機関との関係を持つ事業者は、刑法だけでなく公務員倫理規程や社内コンプライアンス規定も確認し、利益供与の目的や経緯を明確にしておくことが、贈収賄リスクを防ぐうえで欠かせません。

主な法令・公的資料:e-Gov法令検索、法務省、衆議院、人事院、経済産業省、国税庁。

同じカテゴリの記事

葛西 纱英
トレンドリサーチャー 葛西 纱英
プロフィールを見る →

取材デスクとして10年以上の取材経験。geinou領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

おすすめの関連記事